2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
それでは最後に、そのような現状を踏まえて、法成立がもしなされましたら、十八歳、十九歳の者が少年刑務所等に入った場合の処遇を現在よりもより可塑性に配慮したものにいくため、少年院等のやり方も取り入れていくお考えはありますか。
それでは最後に、そのような現状を踏まえて、法成立がもしなされましたら、十八歳、十九歳の者が少年刑務所等に入った場合の処遇を現在よりもより可塑性に配慮したものにいくため、少年院等のやり方も取り入れていくお考えはありますか。
また、こうした事項につきましては、少年院等の処遇機関に関しても引継ぎを行っておりまして、少年院においても、個別の事情を考慮の上、同様の対応をしているところでございます。
本法律案では、十八歳以上の少年について、家庭裁判所や少年院等の知見を引き続き活用して対象者の改善更生を図るため、いわゆる全件送致の仕組みを維持し、家庭裁判所において調査、審判を行い、原則として保護処分を課すこととしています。
これは、こういう医療少年院等で治療を開始する時点では再犯の防止というのは有効なんですけれども、ただ、犯罪自体の防止にはつながっていないなというような感じがするんですね。そこで、この認知機能障害の少年犯罪の事案等を学校教育現場にしっかりと共有ができているのかというような質問をしたかったんですけれども、答えていただけますか。
質問でございますが、実際に少年院等で処遇を行っている職員に対しまして、法制審議会で現在議論が行われているとも伺っておりますが、そういった状況を伝えながら一緒に考えていくような機会というものが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○林国務大臣 退学を始めとする懲戒につきましては、各教育委員会、学校で適切な基準及び手続を定め、周知をした上で、校長が適切に判断するものでありまして、これは少年院等に入院した生徒についても同様であるというふうに考えております。 文科省においては、これまでも、こうした透明性、公平性を確保しつつ、必要な配慮を行った上で適切に対応するように指導してきたところであります。
基本的な施策の中では、第十三条で、少年院等の関係機関と学校、家庭、地域社会及び民間団体等の連携、また十四条では、入札における協力雇用主の受注の機会の増大を図ることとしております。
また、今回の法制定によって、矯正医官の増員が、これは全体的に図られることも期待いたしますけれども、法務省におかれましては、ただいま申し上げましたように、産婦人科医を始め一人でも多くの矯正医官が刑務所、拘置所、少年院等で医療業務に当たっていただけるよう、質も含めまして取り組んでいただきたいということを申し上げたいと思います。
実情と課題についてでございますけれども、これら医療少年院等の在院者が抱える身体あるいは精神の疾患や障害、または発達上の課題等に対しましては、個々の在院者の特性に応じたきめ細かな処遇を展開する必要がございます。そのために、教育と医療とで連携して、教育や治療的処遇を行っているところでございます。
次に、少年院等を出院された方や刑務所で刑期中の方、そしてさらには刑期を終えた方たちの就労支援の状況につきましてもお伺いさせていただきたいというふうに思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 委員のおっしゃるように法務省令や通達によって補われてきたわけですけれども、その理由として、一つは監獄法がなかなか改正ができなかったということがございまして、そういう状況の中でこの少年院等の少年施設の管理運営や少年の処遇について下位規範で補ってきたわけですが、これで実務を運用してきた。
○宇都隆史君 全国で一万二千人のうちの九五%ですから、まあ一万ちょっとぐらいの無料宿舎がその刑務所あるいは少年院等で職務をする職員の皆さんが使用されているわけですよね。
○国務大臣(谷垣禎一君) 例えば少年院等を視察をいたしますと、まだ人格形成中の子供たちといいますか、どういう環境でやはり社会復帰をできるようにしていくかというのは極めて大事だと思います。もちろん、こういう施設でございますから、ぜいたくなもの、華美なものというわけにはいかないことはもちろんでございますが、今委員のおっしゃったことも十分念頭に置いてこれから進めていくようにしたいと思います。
法務省の省内でも、刑事局で少年法を立法するというだけではなくて、保護、矯正、連携が必要であることはもちろん、少年院等の矯正施設をどうしていくか、あるいは保護観察、これは保護観察所は保護局が担当しているわけでありますが、こういう更生保護機関等が相互に連携するということが必要でございましょうし、さらには、警察、少年事件に対して警察がどう対応するか。もちろん、家庭裁判所の審判がどうあるか。
そんな中で、子どもたちが必死の訴えをしてきていますが、ちょっとケアしたいのは、どうも今回の件は、いじめたとされる子が、これ以降、多分刑事事件に発展をし、少年院等への送致になるのか、試験観察、保護処分になるのか、何らかの教育的配慮、矯正を含んだ、いわゆる法的な結果になってしまうだろうと思います。 ただ、いじめている子もいじめられています。いじめを子どもだけの問題にするのはむごい。
ところが、法務省傘下には法務教官というちゃんとした教員がいて、しかも日本の少年法の中で、少年は罰するものではなく、次の国民として立派に自立することができるように矯正をするんだ、いわゆる少年刑務所を除いた少年院等の機関というのは矯正機関である、その事実をもう少しつかんで、自分たちができないことに関して、特に犯罪を犯した子どもについては、彼らの力をかりてきちっと矯正をしていただく、そういう努力が必要だと
十八、十九の者が再犯をする、もしくは、少年院等で教育をした結果、その再犯率が低いということを先ほど主張されたんだろうと思いますが、一方で、二十、二十一というのは、それより上に比べてどういう傾向にあるのかということがもしおわかりであれば、つまり、二十を挟んで明らかに違っているのか、そうとも言えないのか、そういったことを、再犯率等でデータがあるのであれば、若年層についてのお話を聞かせていただきたいと思います
少年院においては、御視察をいただいたという、少年院等を含めて、規律正しいかつ更生を促すような風土、雰囲気の醸成が常に考えられているということでございますけれども、少年院においてこのようなノウハウが機能しなくなる背景として、一般的には、例えば収容定員を超える過剰収容、こういうことによってなかなかそういう風土あるいは雰囲気がつくり出せないということも考えられます。
そういう意味で、なかなかビオトープというところまでには即にはいかないかと思いますけれども、いろいろなこのような触れ合いの機会、あるいは自然から学べるような、そういうものを大いに少年院等でも積極的に取り入れていくことが必要だというふうに思います。
最後になりますけれども、実際に私のようなNPOで、鑑別所から出てきたり、保護観察処分や、または少年院等から出てきた少年の更生扶助をやっておりますと、やはり青少年の更生に携わっている身分としましては、自分の罪をどのように受け入れ、処分に納得しているかどうかというのが、更生にとって物すごく重要なファクターだと私は感じています。
法案第六十七条第二項の措置は、警告を受けたにもかかわらず、遵守事項違反を繰り返し、その程度が重いときにとることができるものであり、ささいな事実をもって少年院等に送致することとする制度ではありません。
私もこの間、少年院、見学、視察をさせていただき、そして先般はちょっと児童自立支援施設伺うことができませんでしたけれども、これまで何回か児童自立支援施設、地元神奈川にもございます自立支援施設、少年院等も何回となくお邪魔をさせていただいて、お話も伺ってきた経緯がございます。
ただ、それがあるからといって、それがあるからといって、全体の枠の中にこの少年院等送致が、やるんですよという制度を大枠として入れた場合に、子供たちに対する影響というのが出てくるんじゃないか。